犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料

不貞関係をネタに脅迫!虚偽の借用書まで作成させられた事案、弁護士介入で不当請求を完全排除

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古市 英志 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人若井綜合法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご相談者様は既婚者であるにもかかわらず、配偶者のある相手との関係を持っていたところ、相手方から「この関係を配偶者や勤務先に知られたくなければ300万円を支払え」と強く迫られました。さらに、実際には金銭の授受が一切なかったにもかかわらず、実態のない借用書を作成させられてしまいました。ご相談者様は精神的にも大きく追い詰められ、「支払わなければ社会的に終わるのではないか」という強い不安を感じ、弁護士へ相談されました。

解決への流れ

「不貞の事実をばらす」と告げて金銭を要求する行為は、刑法上の恐喝未遂罪に該当し得る違法行為です。また、実際には金銭の授受がなかったにもかかわらず借用書を作成させた点についても、その内容に法的根拠はなく、支払義務は発生しません。加えて、本件は不貞相手からの請求であり、不貞当事者間でこのような慰謝料を求めること自体、法的な正当性を欠きます。当職は、以後の連絡は弁護士を通じて行うよう相手方に通知し、請求は法的に認められないものであること、借用書に基づく支払には応じられないことを明確に伝えました。さらに、同様の言動が今後確認された場合には警察への被害申告も検討する旨を警告しました。その結果、相手方は請求を撤回し、借用書も返還。不当な請求は排除され、不貞関係も穏便に解消されました。ご相談者様は精神的な負担から解放され、平穏な日常を取り戻すことができました。

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古市 英志 弁護士からのコメント

不貞関係を理由に「ばらされたくなければ金を払え」と告げる行為は、刑法上の恐喝未遂罪に該当し得る違法行為にあたります。また、実際には金銭の交付がないにもかかわらず借用書を作成させる行為については、消費貸借契約の成立自体を争うことが可能であり、法的に支払義務を認めることはできません。こうした行為は、将来的な継続的なトラブルの原因となる危険性が高いため、放置することは非常に危険です。請求の根拠や手段に問題がある場合には、法的に適切な対応をとることで不当な請求を排除することが可能です。突然の請求に悩んだ際は、まずは専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。