犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

【休職命令・解雇】精神的持病を理由に長期休職を命令され、解雇→解決金を受け取り、合意退職した例。

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齋藤 魁 弁護士が解決
所属事務所四谷あけぼの法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

精神的な持病を抱える相談者が,会社に対して復職希望を出したところ,産業医の見解と,相談者のかかりつけ医の診断が異なり,会社側から復職不可能とされ,再度の休職命令が出されました。その結果,休職日数が一定数に達し,解雇となってしまいました。ご依頼をいただき、解雇の有効性を争う労働審判の申し立てを行った例です。

解決への流れ

審判では,産業医と相談者の面談状況や,復職が可能かどうかを判定するための会社の制度,いわゆる試し出社期間中の相談者の勤務状況について,審理が行われました。試し出社中の相談者の勤務状況については,問題がなかったとまではいかないものの,復職がまったく不可能であり,休職命令を出さなければならないと認定するほどではなく,解雇の違法性が認められました。他方,相談者の方で,会社に留まる意向が小さかったことから,解決金の支払を条件に合意退職することで調停が成立しました。

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齋藤 魁 弁護士からのコメント

ご本人は解雇に至るプロセスに納得はいかないものの、今後その会社にとどまるご意向もなく、「会社の解雇通達は違法である」との結果を受けて解決金を受け取り、合意退職をされました。このように、退職するにしても、会社の対応を問うことは可能です。解雇命令ではなく,休職命令による事実上の解雇が問題となったケースです。産業医の診断はあるものの,一部では,復職相当とされている部分もあり,その点が考慮されたものと考えます。また,休職命令は解雇に直結することから,会社側に対して,より慎重な判断を求めるべきとの価値判断があったと考えられるケースです。