犯罪・刑事事件の解決事例
#財産目録・調査

預金の使い込みをした相続人に対して、金銭を支払いが認められた事例

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小瀬 弘典 弁護士が解決
所属事務所小瀬パートナー法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

私の母は、亡くなる前は認知症のため施設に入っていました。母の面倒は、施設の近くに家がある兄が行っていました。ところが、私が母の様子を見に施設に行こうとすると、兄夫婦は何かと理由をつけて、私を母に合わせることを嫌がるようになりました。母の生前、兄夫婦はそれまで普通の暮らしをしていたのに、突然車を買い替えたりして、お金にずいぶん余裕がある様子でした。母が亡くなってから、母の預金を確認すると、ずいぶん少ない額になっていましたので、弁護士に相談することにしました。

解決への流れ

兄夫婦はそれでも預金の使い込みをしたことを認めませんでしたが、裁判をする直前になって、一定の金額を払うという話でまとまりました。兄は、預金の使い込みをしたことを最後まで認めませんでしたが、裁判になるのは嫌だということで、お金を支払ってくれました。預金の使い込みは、兄の嫁の差し金だったのではないかと思っています。真相が明らかになったわけではありませんが、裁判をせずに早期に金額を支払ってもらい解決することができたのは良かったです。

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小瀬 弘典 弁護士からのコメント

まず、銀行に対して、母親の預金口座の取引履歴を取り寄せました。また、生前の診断書等を取り寄せ、被相続人である相談者の母親は認知症がすすんでおり、母の指示で預金を下ろしたわけではない事を裏付ける証拠を集めました。ただ、ある時点で多額の預金が引き出されていたわけではないので、認知症が軽度の時期の小口の預金の引き出しについては、預金の使い込みと断言できるほどの証拠に乏しい事案でした。これらの証拠をもとに相手方の相続人と交渉をして、裁判をせざるを得ない寸前のところで、話がまとまりました。疑わしい金額をすべて使い込みをしたということは、裁判上でも認定が難しいところでした。最終的には、裁判所で使い込みが明らかになることを恐れたのか、何とか話をまとめることができました。