犯罪・刑事事件の解決事例
#ビザ・在留資格

留学生を「技術・人文知識・国際業務」ビザで採用

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河西 辰哉 弁護士が解決
所属事務所若草法律事務所
所在地愛知県 大府市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

会社が大学を卒業した留学生を採用し、留学生のビザ変更を入管に申請したところ、大学で学んだ科目と、携わる予定の業務との関連性が薄いことを理由に不許可とされたため、相談を受けました。

解決への流れ

再度の申請にあたり、大学で学んだ科目のシラバスを参照し、その内容を精査し、それぞれの科目の内容と従事する予定の業務において用いられる技術が関連することを丁寧に説明した結果、在留資格変更許可を得られました。

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河西 辰哉 弁護士からのコメント

申請者が在留資格の要件を満たしていることは、申請者自身が立証する必要があります。多くの資料がある場合には、それらを読み込み、わかりやすく説明することで申請が通りやすくなります。