この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
退職したところ、未払残業代があると思い、相談しました。
解決への流れ
事件受任後、法定残業代の未払の他、所定残業代の未払も判明したことから請求し、元職場と計算方法についてすり合わせたうえ、支払いを受けました。
50代 男性
退職したところ、未払残業代があると思い、相談しました。
事件受任後、法定残業代の未払の他、所定残業代の未払も判明したことから請求し、元職場と計算方法についてすり合わせたうえ、支払いを受けました。
残業代というと1日8時間・週40時間を超える割増賃金部分のことのみを想像される方も多いと思いますが、8時間以内の労働であっても所定労働時間を超える場合については割増のない1倍分の賃金の支払いを受ける権利があります。在職中は難しい方も多いと思いますが退職後等にご相談いただければ幸いです。