犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #別居 . #DV・暴力

【財産分与】財産分与で夫から自宅の分与を受けました。

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小林 健彦 弁護士が解決
所属事務所三宅・小林総合法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

ご相談者様は長年にわたるご主人からの暴言に耐えかね、別居し、子供を通じて離婚の話をしていましたが、話は進展していませんでした。

解決への流れ

ご相談者様から離婚調停を申し立てました。ご相談者様としては、自宅の分与を希望しましたが、自宅にはご主人が居住していたので、ご主人が金銭での分与を希望すれば、自宅の分与を受けることは難しいと思えました。しかし、調停の場で、定年退職後の生活に預金がいかに大切であるかを説明し、預金をご主人の手元に残し、自宅を分与してもらうことを納得してもらいました。なお、自宅の評価額よりも退職金の金額の方が大きかったことから、ご相談者様には一定額の金銭も分与してもらいました。

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小林 健彦 弁護士からのコメント

離婚時に不動産の財産分与をどうするかで問題になることはよくあります。本件では、住宅ローンは完済していたことから、ご相談者様も自宅の取得を希望しました。通常、不動産に居住している側が退去して不動産を分与する、ということは難しいですが、説得の糸口があれば、不可能ではありません。