犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #遺産分割 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

兄だけに遺産相続させるという遺言がありましたが、私の権利が裁判所で認められました

Lawyer Image
松本 政子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人賢誠総合法律事務所
所在地京都府 京都市伏見区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

先日、父親が急死しました。私と兄と妹の3人が父親の相続人ですので、3人で遺産分割の話し合いをしようと思っていましたが、。父親が生前、兄一人に遺産のすべてを相続させるという内容の遺言を作成していたことが判明しました。私も妹も、兄に負けず劣らず父親の面倒を見てきました。兄一人が父親の遺産を独り占めすることは、どうしても納得できません。しかし、有効な遺言がある以上どうしようもないのでしょうか。

解決への流れ

先生に相談したところ、私と妹にも遺留分という権利があることを知りました。早速、私と妹の遺留分について、裁判所で調停を起こしてもらうことになりました。兄は、やはり遺言の内容にこだわり、なかなか私と妹の権利を理解してくれませんでしたが、最終的には父親の遺産の一部を私と妹に渡すことに納得してくれました。身内の間でお金の話し合いを解決することはとても難しいので、自分たちだけでは解決できなかったと思います。裁判所で調停を利用することで、兄と直接話をすることなく解決できて良かったと思います。

Lawyer Image
松本 政子 弁護士からのコメント

ご依頼者は、遺言の内容に納得できないものの、直接お兄さんとこの件で話合いをすることについて抵抗を感じておられました。そこで、ご依頼者には遺留分という法律上認められている権利があることをご説明したうえで、まずは裁判所で調停を起こして話し合いによる解決をお勧めしました。当初、お兄さんは遺留分という制度の理解が難しかったようですが、調停の回数を重ねるごとに、少しずつ納得をして頂くことができたようです。最終的には、ご依頼者の希望通り、遺産の一部をご依頼者に渡してもらう内容で無事に調停が成立しました。遺留分については、請求の内容・時期・方法など法的な知識が不可欠です。もし、同じ様なお悩みをお持ちでしたら、なるべく早くご相談下さい。