この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
小さなお子さまのいるご夫婦で既に別居されていました。夫には不倫の疑いもありましたが明確な証拠はないので、もし離婚に争いがあったら性格の不一致が争点になるように感じられました。
解決への流れ
既に別居されていたので生活費がすぐに大きな問題になります。そこで、受任してすぐに婚姻費用分担調停を申し立て、夫婦関係調整調停(離婚)も同時に申し立てました。二つの調停を同時に申し立てても婚姻費用調停の方が先に決まります。並行して財産分与の資料を双方から開示しつつ離婚の条件を話し合っていき調停で解決することができました。
明確な特別の離婚原因がないときは裁判を起こしても判決で離婚することができません。そこで調停を含む話合い解決になります。客観的な資料を出しあって少しずつ選択の幅を狭くしながら合意をめざします。交渉はお互いに利害の対立する者どうしの話合いですが、調停では第三者である家裁の調停委員の意見も出されるのでそれが役に立つこともあります。