犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #別居

【親権】父親側で子供の親権が認められました。

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小林 健彦 弁護士が解決
所属事務所三宅・小林総合法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

奥様の子供たちへの言葉遣い、態度が激しく、ご相談者様は離婚と、親権をどうしても獲得したいとご相談に来られました。

解決への流れ

ご相談者様には、子供たちを連れて実家に戻ってもらい、すぐに奥様に対して、弁護士が就いたことの連絡を入れました。その後、奥様側にも弁護士が就き、監護者指定、子供の引き渡しを求める保全処分が裁判所に申立てられました。当方は、子供たちの現在の写真やご相談者様、実家のご相談者様のご両親から聞き取った書面を裁判所に提出して現在の子供たちの生活状況に問題がないことを説明し、また、奥様について懸念することを裏付ける証拠を提出しました。奥様は申し立てを取り下げ、その後の離婚調停ではご相談者様が親権者となることで合意ができました。

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小林 健彦 弁護士からのコメント

別居する場合、子供たちを連れて行くべきかどうかについては、様々な意見があるところです。しかし、一度子供と離れてしまうと、その後の親権争いで非常に不利になることが少なくありません。本件では、別居前にご相談に来て頂けたので、子供を連れて別居することをアドバイスできたこと、ご相談者様の実家の協力が得られたこと、奥様側にたしかに問題があり、ご相談者様が子供たちを連れて出て行っても問題がないだろうと言えたことがポイントになりました。