犯罪・刑事事件の解決事例
#借金・浪費 . #財産分与

【財産分与】「浪費した妻と財産を半々で分けるなんて納得がいかない!」

Lawyer Image
江渡 倫子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ガーディアン法律事務所八王子オフィス
所在地東京都 八王子市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

離婚したいという男性からのご依頼でした。成人したお子様が2人おり、奥様とも離婚することでは同意ができていましたが財産分与の方法で争いが生じていたのです。依頼者の夫は堅実な方で、今まで真面目に働き堅実に貯蓄をしていました。ある時、自身の預金が異常に少ないことに気づき、妻を問い詰めると、浪費していたことを認め、そこから夫婦関係が急激に悪化し、離婚に向けて話をするようになりました。本来であれば数千万あったはずの貯蓄が妻の浪費によって半分ほどになっていたにも関わらず、調停委員からは離婚の調停で財産分与の割合を「5:5」が妥当な割合と提案され、納得がいかない夫が当事務所にご相談に来られました。

解決への流れ

夫は離婚の調停中にご相談に来られ、裁判所からは「5:5でわける」と言われ、妻側もそれを求めてきました。一方は堅実に貯蓄をし、一方は浪費をしていたのにも関わらず5:5という分与比率になることに対し、夫は納得がいかないということでした。財産分与は本来的に5:5で分ける性質のものであるから、この割合を修正することは非常にハードルが高いのが一般です。受任後に、調停委員に対して財産の形成に寄与した割合についていかに差があるかということについて丁寧に説明いたしました。その結果、裁判所から示された和解案が「夫:妻=7:3」となり、分与比率を大きく修正することができました。

Lawyer Image
江渡 倫子 弁護士からのコメント

今回のケースでは依頼者は、調停の途中で依頼にいらっしゃいました。1年ほどお一人で調停の対応をされ、心身ともに疲弊されていたと思います。弁護士にご相談いただければ、より短い時間で解決することもできるかと思いますので、できる限り早い段階でご相談にこられることをお勧めいたします。