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#慰謝料

【婚約破棄】婚約の不当破棄を理由とする慰謝料請求が認められた事例

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理崎 智英 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

お互いの結婚指輪まで購入し、両親の顔合わせまですませていた婚約者の男性から、一方的に婚約を破棄されたという女性からの相談でした。婚約破棄を理由に慰謝料を請求したいが、ご自分で交渉することは難しいとのことで、相手との交渉についてご依頼を受けました。

解決への流れ

男性に対しては、婚約破棄を理由とする慰謝料150万円の支払いを求める内容証明郵便を送ることから交渉を開始しました。男性は、婚約を破棄したことは申し訳ないと思っているが、50万円程度しか支払えないと言っていましたが、婚約破棄をされて相談者が辛い思いをしていることを伝え、男性との間で粘り強く交渉をしたところ、最終的には100万円の慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。

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理崎 智英 弁護士からのコメント

裁判上、婚約の不当破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、まずは婚姻が成立していることを言う必要がありますが、そのためには結婚指輪の交換、結婚式場の予約、結納をしていることなどの客観的事情が必要となります。本件では、結婚指輪の交換やお互いの両親の顔合わせなどがされているため、仮に裁判になった場合でも慰謝料請求は認められた可能性は高いですが、和解によって早期に解決したことで、相談者としても男性との関係を清算して、早めにリスタートを切ることが出来たのでベストな解決だったと思います。