犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚請求

妻が離婚に応じてくれない

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松山 和徳 弁護士が解決
所属事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

当職とは別の弁護士に依頼して離婚調停を行ったが、このままでは離婚するのは難しい(明確な離婚原因がない)と説明され、何とか離婚するために相手が納得するお金を払って和解することを提案された。そして、相手に離婚を承諾するための金銭面での交渉したところ、到底支払うことのできない金額を要求された。

解決への流れ

交際開始時からの事情を十分に聴取し、依頼者本人の主張を余すところなく主張し、相手方との対立を鮮明にすることで、婚姻関係の修復が困難であることを裁判官に印象付けるよう心掛けた。また、そのような感情部分と併せて、客観的な事情(同居期間と別居期間の比較など)を端的に主張して、客観的にみても修復困難であることを説得的に裁判官に伝えた。その結果、離婚を認める判決を取得した。

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松山 和徳 弁護士からのコメント

当職が受任させていただく段階で、同居期間と別居期間とがほぼ同程度となっていたので、当事者間の対立を鮮明にすることで、裁判官に離婚を認めていただけるものと考えました。同じ出来事でも、当事者によって感じ方や見方が異なるので、とにかく不満に感じていたことを事細かく聴取し、その全てを余すことなく書面で提出し、相手からの反論を引き出すことに注力しました。打合せや書面作成に非常に多くの時間を費やしましたが、結果として離婚を認める判決を取得できました。