この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者は、お父様が亡くなりましたが,全ての財産を姉に相続させる旨の公正証書遺言が存在しました。そこで,ご自身の遺留分侵害額の請求をしたいとご相談に見えました。
解決への流れ
遺留分侵害額請求には期限があるため、まず、お姉様に内容証明郵便で通知を送りました。その後、被相続人の遺産の調査をし,被相続人の遺産総額を確定しました。その後,ご依頼者様とお姉様の間において,遺留分侵害額の弁償として,ご依頼者様のお姉様からご依頼者様へ金銭を支払う内容の合意書を交わし,遺留分侵害額相当額を受け取ることができました。ご依頼者様は身体に障害をお持ちの方でしたので、ご自身で動く必要がなく、弁護士に任せて良かったとお話しいただきました。
遺留分侵害額請求権には時効があるため、お早めに弁護士に相談してください。