犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続開始後3か月経過間近に相続放棄申述受理の申し立てをできた事例

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仙石 博人 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人萩原総合法律事務所ひたちなか支所
所在地茨城県 ひたちなか市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご依頼者のお父様が借金を残してお亡くなりになり,相続放棄をしたいが、あと数日で3か月の期間が経過してしまうという状況でご相談を受けました。

解決への流れ

ご依頼者にも協力していただきながら家庭裁判所への申し立てに必要となる書類を迅速に準備し,ご契約の翌日に相続放棄の申述受理の申し立てを行うことができました。

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仙石 博人 弁護士からのコメント

相続放棄については、3か月の熟慮期間がございますが、ギリギリだと間に合わないリスクがございますので、早めに対処したいただきたいと思います。法律事務所に相談の予約を入れる場合にも、期限間近であることを伝えて、早急に相談を入れてもらった方が良いと思います。