犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

【遺言執行】遺言書を作成された故人のご遺志を実現した事例

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今浦 啓 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人原後綜合法律事務所立川事務所
所在地東京都 立川市

この事例の依頼主

60代

相談前の状況

被相続人は、公正証書遺言を作成済みで、私が遺言執行者に指定されています。遺言の内容は、「不動産の売却・預貯金の解約などを行い、遺産を全て現金化し、相続人に分配するように。」との内容です。私は仕事があるため、遺言執行業務を行う時間が取れないので、代わりに行ってもらえないでしょうか。

解決への流れ

①預貯金の解約については、残高証明書の発行↓解約手続という方法で行い、②不動産の売却については、相続登記↓不動産会社への販売依頼↓売却という方法で行いました。不動産の売却は、複数の不動産会社に販売を行ってもらった結果、非常に高値で売却することができました。全ての遺産を現金化しましたが、そのお金の動きも明確で、満足できるものでした。また、相続税の申告についても、連携している税理士に依頼でき、スムーズに完了できました。

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今浦 啓 弁護士からのコメント

①遺言執行とは遺言書に書かれている、故人のご遺志を実現することを言います。本件は、「不動産や預貯金を全て現金に換えて、相続分どおりに分けるように。」との遺言内容でした。文字にすれば簡単ですが、戸籍の取り寄せ、金融機関への書類提出、不動産販売会社とのやり取り、契約等、種々の煩雑な作業があり、骨の折れる業務が多いのが一般的です。②預貯金の解約各金融機関に出向き、⑴相続の発生の連絡、⑵残高証明書の発行依頼、⑶解約手続を行います。一度に全て行うことができないため、最低2回、金融機関に出向くことになります。金融機関によっては、1回につき、数時間かかることも珍しくありません。そのため、普段のお仕事をされながらだと、遺言執行業務は難しいことが多いように思われます。③不動産の売却前提として、⑴必要書類を揃えて、法務局に相続登記の申請を行います。それと並行して、不動産会社に査定を取り、⑵販売価格の設定、⑶販売委託先の設定、⑷戸建であれば測量の有無等、を決めます。買主が決まりましたら、⑸不動産の売買契約⑹決済を行います。今回のケースでは、一般媒介により、複数の不動産会社に競合して売りに出してもらったため、想定以上の高値(周辺地域のマーケットリーダー価格)で売却することができました。また、相続税の申告も必要になっていましたので、連携している税理士と共同して、申告書の作成及び納税まで行うことができました。さらに、不動産売却後の譲渡所得税の申告についても、スムーズに行うことができました。④遺言執行の煩雑さについて上記のとおり、遺言執行と一言で申しましても、同時並行的に複数の作業を行う必要が出てきます。当事務所は、遺言執行についても経験がございますので、ご相談いただければ迅速にご対応いたします。