この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者には疎遠になっていた父親の兄がおり、その子から伯父が亡くなったことを知らされました。その後、伯父の子から、伯父には多額の借金が残されていたことから相続放棄を申立て、裁判所から相続放棄が認められたと手紙が届きました。既に伯父の両親は亡くなり、相談者の父親も亡くなっていたため、相談者が伯父の相続人になったことがわかりました。

解決への流れ

伯父の子から相続放棄申述受理通知書を送付してもらい、伯父の子が相続放棄をしたことを確認しました。相談者が多額の負債を相続することを防ぐため、裁判所に相続放棄を申立て、相続放棄が認められました。

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渡辺 麻里衣 弁護士からのコメント

本来相続人ではない人でも、相続人が相続放棄をしたことで相続人になってしまう場合がございます。また、相続放棄には3か月間の期間制限がございますので、相続放棄にお悩みの方は早めにご相談ください。