この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ご依頼者は、お父様が亡くなり,自宅の名義を変更しようと思い、戸籍を調べてみたら、お父様には先妻の子がいることが判明したが連絡を取ることができずに困り、相談に来られました。
解決への流れ
当職が、遺産分割交渉で受任し、先妻のお子様と連絡を取り、遺産分割協議書を交わしました。その後,遺産分割協議書に基づいてご自宅の相続登記を行い、ご自宅の名義を亡くなられたお父様からご依頼者に変更することが出来ました。ご依頼者様は、これで今後自宅の建て替えをすることが出来ると喜んでいらっしゃいました。
ご両親が死亡後、相続手続きのために戸籍を収集して初めてご自身の他に兄弟姉妹が存在したことが判明する場合がございます。その場合には、その兄弟姉妹も相続人となり、遺産分割協議をしないと名義変更が出来ないことになります。このような場合には、生前に遺言を遺しておくことをお勧めします。