この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
依頼者は高校の同窓会で再開した同級生と不倫をし、そのことが相手方の妻に発覚してしまいました。相手方の妻から200万円の慰謝料を請求されましたが、相談者はいくらかの慰謝料を支払っても、自らの夫には不倫が発覚しないことを希望しました。
解決への流れ
相手方の代理人に不倫についての慰謝料として80万円を支払う旨を伝え、和解に応じていただきました。
50代 女性
依頼者は高校の同窓会で再開した同級生と不倫をし、そのことが相手方の妻に発覚してしまいました。相手方の妻から200万円の慰謝料を請求されましたが、相談者はいくらかの慰謝料を支払っても、自らの夫には不倫が発覚しないことを希望しました。
相手方の代理人に不倫についての慰謝料として80万円を支払う旨を伝え、和解に応じていただきました。
不倫の慰謝料請求が長期化すると、訴訟に発展するおそれがあります。その場合、自宅に訴状が届くため、配偶者に訴状を見られ、不倫が発覚してしまうこともあります。多少金額が高くても早期の解決を目指すか、訴訟になっても慰謝料の減額を目指して争うか、何を重視して何を選ぶのか、重要な判断を迫られます。不倫の慰謝料請求については経験豊富な弁護士に相談すべきですので、当職までご相談ください。