この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者である夫は妻と不仲であり、離婚を希望していました。そのような中、妻が子どもを連れて自宅を出ることにより別居しましたが、夫は離婚に際し、子どもの親権者となることを希望しました。
解決への流れ
妻が体調不良により入院することとなり、夫が子どもと暮らすこととしました。その後、夫から離婚調停を申立てましたが、妻も親権を希望したため、調停は不成立となりました。離婚訴訟においても婚姻関係の破綻自体は争いはなかったのですが、当事者双方が親権を希望したため和解できませんでした。最終的に、判決により夫が親権者となり、離婚しました。
離婚において、夫妻の双方が親権を希望した場合、歩み寄りにより解決することが難しいため、離婚訴訟において解決せざるを得なくなります。その場合、実際に子を監護している者が親権者となりやすいため、事前の調整が重要になります。子の親権にお悩みの方はできるだけ早期にご相談ください。