この事例の依頼主
女性
相談前の状況
依頼主と夫との間には子がなかったので、どちらかが亡くなったときにはそれぞれのきょうだいが法定相続人になるということで、相続争いを心配していました。しかし、高齢の夫は既に認知症がかなり進行しており、これから有効に遺言書を作成してもらうことは不可能でした。
解決への流れ
依頼主に「旦那さんが財産について書き残したものがありませんか。」と尋ねると、30年位前に大病を患ったときにすべて任せる旨を書き残したメモがあると言うので、遺言書の形式的要件を充たしていることを確認のうえ、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしました。その手続中、出頭してきた夫のきょうだいから強い不満を表明されましたが、遺言書によれば妻である依頼主1人が相続すること、遺言者の意思であるから仕方がないことを説明しました。その結果、少額の解決金を支払って遺言書の有効性を認めてもらうことにより、早期かつ円満に解決することができました。
紙の切れ端に書かれた簡単なメモのようなものでも、遺言書として法定の要件を充たしていることもあり得ますので、まずは弁護士に相談してください。一方、これから遺言書を作成しようという場合には、素人判断で進めて法定の要件を充たしていないと、後で無効ということになり、取り返しがつかないことになってしまいますので、やはり弁護士に相談することをお勧め致します。