この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
夫が亡くなったのですが,行方不明になった知人の借金の保証人になっていたため,金融機関から多額のお金を支払うよう生前請求されていました。夫との間には子もおらず,親も兄弟も全員他界しているので,相続人は自分とおい・めいなのですが,おい・めいの住所もわかりません。自分が債務を相続したくないのもそうですが,何も知らないおい・めいにも迷惑をかけたくないので,どうすればいいのか困っています。
解決への流れ
戸籍・住民票から相続人の方全員の住所を調査し,夫が亡くなったこと・多額の債務があることを通知しました。その後,おい・めい全員から「債務を相続したくないので,相続放棄の手続をしたい。」との連絡がありましたので,当事務所が相続人全員の代理人として家庭裁判所に相続放棄申述の手続を行いました。全員の相続放棄が無事に受理されて,夫の債務は誰にも引き継がれずに済みました。
預貯金や不動産といった財産を引き継ぐことだけが相続ではありません。亡くなった方が借金をしていたり保証人になっていたりした場合は,その相続人になる方の生活にも大きく影響します。身内の方がお亡くなりになった場合は慌ただしいとは思いますが,不安に思うことがありましたら,ぜひ一度専門家にご相談下さい。