この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
夫からの依頼。妻から高額な婚姻費用分担調停を申し立てられた事案。妻は、夫には給与所得のみならず不動産所得・農業所得があるとして、子らの私立学校学費を含めて70万円弱を請求された。
解決への流れ
調停では話し合いはまとまらず、審判に。夫の基礎収入から不動産所得・農業所得を除外した審判を得て、その後減額調停も経て、月額25万円に減額した。
50代 男性
夫からの依頼。妻から高額な婚姻費用分担調停を申し立てられた事案。妻は、夫には給与所得のみならず不動産所得・農業所得があるとして、子らの私立学校学費を含めて70万円弱を請求された。
調停では話し合いはまとまらず、審判に。夫の基礎収入から不動産所得・農業所得を除外した審判を得て、その後減額調停も経て、月額25万円に減額した。
夫の不動産所得・農業所得は相続財産であり、生活費に使用されていなかったことを丁寧に主張・立証した結果、婚姻費用算定の夫の基礎収入から同所得を排除することに成功しました。