この事例の依頼主
女性
相談前の状況
前夫が亡くなり,後妻から,公正証書遺言により全財産を後妻が相続したとの通知を受領した相談者様(前妻)から,子どもたち(前夫との子)は何か取得できないのか,とご相談を受けました。
解決への流れ
そこで,後妻に対し,遺留分減殺請求の通知を送付し,後妻としても遺留分額を支払うためには相続人名義の不動産を売却するしかないとのことで,相手方である後妻側と当方とで協力して,少しでも高く不動産を売却できるように努力しました。
後妻が不動産売却代金を受領すると同時に,無事に遺留分の支払いを受けました。