この事例の依頼主
男性
相談前の状況
遺言者はお父様であるA,法定相続人は長男Bと長女Cの2名でした。Aは,医師から余命宣告を受けており,同居しているCに財産の大半(不動産及び十数点の骨董品の一部。)を相続させたいと考え,Cに付き添われて遺言公正証書の作成の依頼に訪れました。
解決への流れ
遺言公正証書作成の流れとしては,①資料の収集→②弁護士が案文を作成→③案文の内容について遺言者に確認をいただく→④案文を公証役場へ提出→⑤遺言公正証書の作成となり時間が必要となります。しかし,Aの容態は日に日に悪化していたため、まずは自筆証書遺言の作成を行うことにしました。なお,Aは,十数点の骨董品を所有しており,B及びCにそれぞれ相続させることを希望していました。そのため、遺言書作成にあたっては,対象となる骨董品の特定を行う必要がありました。
時間との勝負でしたので,ご依頼を受けてから1週間後に自筆証書遺言の作成を行い,そこから約2週間後に遺言公正証書を作成しました。その後、遺言者Aは間もなくお亡くなりになりました。財産である骨董品に関しては,弁護士が財産目録を作成し自筆証書遺言及び遺言公正証書それぞれに添付することで,対象の特定を行いました。これにより,自筆証書遺言作成の際,遺言者Aの負担を軽減することができました。また、遺言書を残されたことで、Aの遺志に沿って弁護士において遺言執行(相続に伴う預貯金口座の解約、不動産の所有権移転登記手続等。)を行うことができました。