この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
過労による傷病が労働災害にあたらないとして、労災補償が不支給とされていました。
解決への流れ
労働時間について精査し、意見書等を提出した結果、審査請求で労働災害であることが認められ、労災年金等が支給されました。
30代 男性
過労による傷病が労働災害にあたらないとして、労災補償が不支給とされていました。
労働時間について精査し、意見書等を提出した結果、審査請求で労働災害であることが認められ、労災年金等が支給されました。
納得できないときは、まずは、弁護士に相談されることが重要です。