犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇 . #労働条件・人事異動

採用時に障害者であることを明示して勤務を開始した依頼者が、勤務状況が不良であることを理由に解雇がされた案件について、金銭を支払う内容の和解で解決をした事例

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小坂 昌司 弁護士が解決
所属事務所小坂法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

依頼者は、身体障害を有しており、採用時に、障害者手帳を提示し、障害があることを明示して勤務を開始したが、その後、会社から、「勤務状況が悪いので解雇する。」と言い渡されたため、当職に相談した。

解決への流れ

地位確認を求めて労働審判を申し立て、その中で、「会社が指摘する依頼者の勤務状況は、依頼者の身体障害に直接的に関係する事実であり、障害を認識しながら採用したにもかかわらず、それを理由に解雇することは不当である」と主張した。最終的には、依頼者の意向によって会社は退職することとし、6か月分の給与と慰謝料を受領する内容の和解が成立した。

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小坂 昌司 弁護士からのコメント

会社は、その規模によって障害のある方の採用を義務付けられています。障害者であることを認識して採用しながら、障害に関係する理由で解雇することは当然ながら認められません。そうした場合には、解雇が無効であることの確認のほか、慰謝料請求をする場合が少なくありません。