この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者は、身体障害を有しており、採用時に、障害者手帳を提示し、障害があることを明示して勤務を開始したが、その後、会社から、「勤務状況が悪いので解雇する。」と言い渡されたため、当職に相談した。
解決への流れ
地位確認を求めて労働審判を申し立て、その中で、「会社が指摘する依頼者の勤務状況は、依頼者の身体障害に直接的に関係する事実であり、障害を認識しながら採用したにもかかわらず、それを理由に解雇することは不当である」と主張した。最終的には、依頼者の意向によって会社は退職することとし、6か月分の給与と慰謝料を受領する内容の和解が成立した。
会社は、その規模によって障害のある方の採用を義務付けられています。障害者であることを認識して採用しながら、障害に関係する理由で解雇することは当然ながら認められません。そうした場合には、解雇が無効であることの確認のほか、慰謝料請求をする場合が少なくありません。