この事例の依頼主
30代
相談前の状況
会社から,一切残業代が発生しないと説明されていたが,疑問に思ったことから,退職後,相談に来られました。
解決への流れ
検討したところ,残業代が発生すると見込まれましたので,会社に対して残業代の交渉をしましたが,会社は,残業代が発生する労働形態ではないとの主張でした。そのため,労働審判を申し立てたところ,残業代が発生すると裁判所に認めていただき,最終的に,裁判所から,百数十万円の和解案が出されました。訴訟をした場合,増額が見込めましたが,早期解決の点から,裁判所の和解案で合意を成立させました。
いわゆるサービス残業(ただ働き)を余儀なくされている方は,少なからずいらしゃるのではないかと思います。また,会社との人間関係,事実上の力関係から,心理的に残業代を請求しにくいことも多いと思います。時効の問題もありますので,在職中に請求できる方は在職中に,在職中に請求し辛いかたは退職後速やかにご相談されることをおすすめします。