この事例の依頼主
女性
相談前の状況
依頼者の父が亡くなりました。父は自分が所有する不動産を、同居していた長男とその妻に相続させるという内容の遺言書を作成していました。父はそのほかにも多数の不動産を所有していましたが、登記簿を調べたところ、生前、毎年のように不動産を少しずつ長男やその妻、子に贈与しており、遺言と生前贈与により、父が所有していた不動産は、すべて長男とその妻子がもらうことになっていました。不動産のほかには遺産はなく、依頼者(長女)と次女は何ももらっていません。依頼者は、長男とその妻子が父の財産を独占するのは納得いかない、自分と次女にも父の財産をもらう権利があるのではないかと相談に来られました。
解決への流れ
長男、その妻、子らに対して遺留分を請求したい、というご希望でご依頼をいただきました。多数の不動産について、遺言書の書き直しや数年にわたる生前贈与の経過を調査するとともに、すべての不動産の評価を行い、長男らが取得した財産の評価額を算出するなどして、依頼者と次女の遺留分を計算し、長男らとの間で交渉を行いました。その結果、依頼者らの遺留分を反映した遺産分割協議がまとまり、依頼者と次女の遺留分として合計1500万円の支払いを受けることができました。
相続において豊富な実績をもとに、ご支援しております。お困りであれば、ぜひ一度ご相談ください。