この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
遺言執行者が財産をすべて売って親戚二人に残したいという遺言の作成の相談に来られました。亡くなった後の各支払いなどについては、何も手立てを考えておられませんでした。
解決への流れ
資産を整理した後、亡くなった時にどういう支払をし、誰に連絡して葬儀をして、資産を最終的にどのようにしたいか聞きとりをし、葬儀や亡くなった後の事務については、遺産を残す親戚のお一人との間で死後事務委任契約を作成しました。遺言については、売買をした後分割するのは遺言執行者にとって負担であったり、手続きが煩雑になったり、相続税が高くなることから、資産毎に誰に残すか指定をしてもらう遺言の作成をすることにしました。
遺言も決め方次第で、実行が簡単なものや難しいものトラブルとなるものがあります。相続税についても、配慮できることが望ましいです。また、亡くなった前後の支払について、相続人がいない方であれば、死後事務委任契約を結ぶことが大事です。