犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #不倫・浮気

ダブル不倫の事案で相手方からの不貞慰謝料の請求に対し、交渉で早期にゼロ和解をした事例

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埋田 昇平 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人松本・永野法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

Dさん(40代男性)Aさん Dさんの不貞相手Bさん Aさんの夫Cさん Dさんの妻請求された額 150万円1 ご相談に至る経緯Dさんは、既婚者である女性(Aさん)と不倫関係にあり、夫である相手方(Bさん)が弁護士に依頼して慰謝料150万円を請求してきたとのことでご相談に来られました。Dさんへの聞き取りの結果、Aさんとの不倫関係は間違いないとのことでしたので、Bさんに対する慰謝料の支払義務は免れない状態でした。一方、Dさんも既婚者であり、Dさんの妻(Cさん)にも上記不倫関係が発覚したとのことでしたが、Dさん夫婦は離婚するつもりはないとのことでした。また、AB夫婦も相談の時点では離婚する予定はないとのことでした。

解決への流れ

2 当事務所の活動当方は、Bさんからの慰謝料請求に対し、Dさんの代理人として示談交渉を開始しましたが、その後、Cさんも他の弁護士に依頼して、Aさんに対して慰謝料請求を行いました。そのため、当方は、Cさんの弁護士とも協議の上、Bさんに対し、BさんのDさんに対する慰謝料請求権とCさんのAさんに対する慰謝料請求権とを互いに放棄して双方金銭の支払をせずに和解ができないかという交渉を行いました。3 解決と成果AB夫婦も結局は離婚まではしないとのことでしたので、結果的には、Bさんも当方からの提案を受け入れ、A、B、C、Dさんの四者間で、DさんとAさんが不貞行為についてBさんとCさんに謝罪をし、BさんとCさんがそれぞれ有している慰謝料請求権を放棄するという内容の和解で解決することができました。

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埋田 昇平 弁護士からのコメント

4 弁護士の所感既婚者同士で行われるいわゆる「ダブル不倫」については、不倫関係にある当事者二人は、それぞれの配偶者に対して不貞行為に基づく損害賠償義務を負うことになります。そのため、仮に、不貞行為を行った当事者双方の夫婦が離婚しないのであれば、結局は互いの家計において同額の慰謝料を請求し合うという関係にあることが多いので、今回のケースのようにいっそのこと金銭のやり取りをせずに4者間で和解するという方法をとることも可能です。もっとも、そのような和解が常に認められるわけではなく、双方の家庭内の状況を見極めながら行う必要があります。当人たちだけでは感情が先だって解決できない場合も多いため、専門家のアドバイスの下に検討されることをお勧めします。