犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚回避 . #慰謝料 . #不倫・浮気

不貞慰謝料300万円の請求に対し,交渉で早期に200万円を減額した事例

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埋田 昇平 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人松本・永野法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

Gさん(30代女性)請求額 300万円1 ご相談に至る経緯Gさんは、既婚者の男性と不貞関係にあり、それが男性の妻に発覚した後も肉体関係を継続していたということで、相手方である男性の妻から不貞慰謝料として300万円を請求されているということで、当事務所にご相談に来られました。また、事務所に来所されたときには、既に相手方が依頼した弁護士から上記慰謝料を支払うように請求する内容証明郵便が送られてきている段階でした。なお、相談時点で、相手方が指定している慰謝料の支払期日まではあと数日しかないという状況でした。

解決への流れ

2 当事務所の活動Gさんから聞き取りを行ったところ、上記男性と肉体関係を持ったこと、男性の妻に関係が発覚した後も肉体関係を継続していたことは間違いないが、相手方が請求している慰謝料額が高額なので、減額の交渉をしてほしいとのことでした。また、一括での支払いが困難なため、分割払いをお願いしたいとのことでした。そのため、当事務所では、請求されている慰謝料の減額交渉等を行う方針で相手方弁護士に受任通知を送り交渉を行いました。3 解決と成果その結果、当初の相談時から約2か月で解決金100万円を毎月2万円ずつ支払うという内容で任意に和解ができました。なお、分割払いにしている関係上、公証役場で執行認諾文言付きの「慰謝料支払契約公正証書」を作成することになりました。

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埋田 昇平 弁護士からのコメント

4 弁護士の所感不貞慰謝料を請求された場合、弁護士から突然内容証明郵便で多額の慰謝料を指定された期限までに支払うように請求されるケースが多いと思います。ただし、実際には、今回のケースのように、相手方から支払期日を指定されたとしても、相手方に対して誠実に回答して交渉を行えば、期日までに支払いを行わなくてもすぐに裁判になるわけではありません。相手方と粘り強く交渉を行うことで、今回のケースのように請求金額の減額を行うことや、執行認諾文言付きの公正証書を作成することで分割払いに応じてもらうことも可能です。なお、執行認諾文言付公正証書とは、簡単に言えば、裁判をしなくても強制執行ができるようにするために作成する文書です(通常、分割払いの支払いが滞った場合、改めて裁判をしなければなりませんが、執行認諾文言付公正証書を作成していれば、裁判が不要になるということです。)まずは、法律家に相談することで、慰謝料の相場や支払方法について確認しながら、相手方と交渉を進めることが重要と考えます。