犯罪・刑事事件の解決事例
#親族関係 . #生活費を入れない . #離婚回避 . #親権 . #養育費

離婚訴訟を申し立てて5人の子どもについて親権及び養育費の請求が認められた事例

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埋田 昇平 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人松本・永野法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

Nさん(30代女性) 無職Nさんの夫      自営業1 ご相談に至る経緯夫からの暴力や暴言に耐え兼ねて別居を開始したというNさんから、離婚と5人の子どもの親権についてご相談を受けました。Nさんは、すでに離婚調停をご自身で行われていましたが、夫が調停に出頭せず、調停不成立となっていました。Nさんはご相談時、生活保護受給中で、5人のお子さんのうち2人は経済的な理由から児童相談所に保護されている状態であり、早期に離婚をしてお子さんたちとの生活を再開したいとのご希望でした。

解決への流れ

2 当事務所の活動当事務所において別居に至る経緯を聴き取り、速やかに離婚訴訟を提起することとしました。その際、Nさんが現在0歳のお子さんがいるために働けず生活保護受給中であること、経済的な理由でお子様2人を児童相談所に保護されていることを踏まえ、親族による援助が得られることや生活リズムが良好である点などを丁寧に説明し、5名の未成年氏の親権者として十分に生活していける旨を裁判所に主張しました。また、生活費の観点からも、調停の際に求めていなかった養育費の請求を追加しました。3 解決と成果訴訟提起後、被告(夫)側からの反論が予想されましたが、結局裁判には出席せず、弁護士等も立てなかったため、欠席判決となりましたが、裁判所からはNさんの収入状況のさらに詳しい資料を求められ、5人のお子さんと同居して生活ができるかについて裁判所に対して説明する必要がありました。判決の結果、離婚が認められ、5名のお子さんすべての親権・養育費が認められました。

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埋田 昇平 弁護士からのコメント

4 弁護士の所感離婚するにあたり、ご自身で離婚調停を行われている方も多いと思いますが、その結果不成立となると離婚訴訟の提起が必要となります。その場合、話し合いで解決する調停と異なり、法律上定められている離婚原因の存在を裁判所に対して主張立証する作業が必要となります。また、親権についてもご自身が親権者としてふさわしい旨を説得的に主張する必要があります。今回は相手方が表立って争わず、訴訟にも欠席していましたが、裁判所としてもNさんの現在の生活状況に対して厳しい目を向けており、これに関して資料の提出や事情の説明が必要となりました。その他、訴訟手続について専門的な知識が必要となる場合もありますので、離婚調停が不成立となった場合には、専門家へご相談されることをお勧めします。