犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #慰謝料 . #別居 . #親権 . #財産分与 . #不倫・浮気

慰謝料の代わりとして自宅の所有権をご相談者様にし、さらに今後の住宅ローンの支払いの一部550万円を夫に負担させることを条件とした調停離婚が成立

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関谷 恵美 弁護士が解決
所属事務所アポロ法律事務所
所在地千葉県 柏市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

夫が浮気をして自宅を出て、奥様であるご相談者様に離婚調停を申し立ててきました。夫の浮気の確たる証拠がなく、夫は慰謝料の支払いを拒否していました。ご相談者様は、今の生活環境のまま子どもと一緒に暮らし続けていくことを希望していました。

解決への流れ

調停においても、夫は断固として慰謝料の支払いを拒否し、財産分与する財産もない、自宅は売却して住宅ローンの支払いに充てれば住宅ローンの支払いもなくなるなどと主張していました。そこで、財産分与としてどのような財産があるのかについて資料を提出しました。さらに、自宅の資産価値を示し、オーバーローンにあり、自宅を売却して住宅ローンの支払いに充てても600万円ほどのローンが残り、これを夫とご相談者様2人で負担していくことになることを根気強く説明していきました。また、ご相談者様がお子様と生活していくためにはご相談者様の収入だけでは難しいことや夫の行為は不貞行為にあたることなども何度もお話しました。その結果、夫は自宅の所有権を住宅ローン完済時にご相談者様に変更すること、自宅の住宅ローンの支払いの一部550万円を負担すること、自宅にご相談者様とお子様が住み続けることについて合意が成立しました。そのほか、親権はご相談者様になり、夫は病気により仕事を退職し無収入になったにもかかわらず、養育費3万円を支払うこと、退職金等について財産分与を行うことについても合意が成立し、調停離婚が成立しました。

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関谷 恵美 弁護士からのコメント

夫の態度が非常に硬直し、こちらの主張を全く聞き入れようとしないことが何度もありました。ご相談者様のご希望であるお子様と自宅に住み続けたいという願いを叶えるために、夫を説得するための資料集めに奔走し、調停では根気強くこちらの思いや主張を説明し続けました。ご相談者様の現在の収入から自宅の住宅ローンの借り換えは不可能であるため、夫が住宅ローンの主債務者のままとし、自宅の所有権も住宅ローンの返済完了まで夫となってしまいました。しかし、住宅ローン支払い口座をご相談者様が管理するようにし、ご相談者様が所有権移転登記を単独でできるよう調停調書も作成することで、ご相談者様が住宅ローンを支払っていけば必ず自宅の所有権を取得できるようにしました。これによってご相談者様とお子様が安心して今後も自宅に住めるようにすることができ、本当によかったと思いました。