この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼主はDIY関係の店の店長で、収入は安定していましたが、子どもの教育費等にお金を掛けて貯蓄がなかった上、離婚で精神的に落ち込んで、ギャンブルなどで浪費し、借金が増えました。
解決への流れ
当事務所において、小規模個人再生を申し立てるのが最適と判断し、受任しました。これにより負債は原則として5分の1になり、それを3年分割で支払えばいいことになります。債権者には個人再生の受任通知を出し、手数料は分割払いとしました。分割払いが済み、裁判所に個人再生を申し立てました。すると、裁判所は再生委員の弁護士を選任しました。当地の裁判所は、弁護士が個人再生申立てをしても、再生委員を選任して調査させます。この事件の再生委員は、任意整理による全額支払が可能であるから、民事再生法所定の「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある」との要件に当てはまらないという理由で、再生手続を開始するべきではないという報告書を裁判所に提出しました。しかし、再生委員の報告は民事再生法の解釈を誤ったものですから、私の方から裁判所に反論書を提出しました。結局、この件は個人再生手続が開始され、再生計画も認可されました。
弁護士でも民事再生法が分かっていない人がいます。そのような法律事務所に債務整理の相談に行くと、個人再生が可能なのに、個人再生は無理だと言われて、任意整理による全額分割返済をさせられる可能性があります。