この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
性格の不一致等から別居して5年が経過します。新しい人生を歩み始めるためにも夫と離婚したいと思っていますが、夫が応じてくれません。
解決への流れ
離婚訴訟を提起して、別居期間が長期に及んでいること自体が離婚原因となることを主張立証し、離婚判決を得ることができました。
50代 女性
性格の不一致等から別居して5年が経過します。新しい人生を歩み始めるためにも夫と離婚したいと思っていますが、夫が応じてくれません。
離婚訴訟を提起して、別居期間が長期に及んでいること自体が離婚原因となることを主張立証し、離婚判決を得ることができました。
別居が離婚原因と評価できるほど”長期に及んでいる”か否かは、別居期間中の夫婦の交流状況等も影響します。この事案では5年の別居期間に夫婦の連絡はほとんど行われていませんでした。