犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚請求 . #離婚回避 . #性格の不一致

別居中の夫が離婚に応じないケース

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星野 峻也 弁護士が解決
所属事務所尾田・星野法律事務所
所在地東京都 江東区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

性格の不一致等から別居して5年が経過します。新しい人生を歩み始めるためにも夫と離婚したいと思っていますが、夫が応じてくれません。

解決への流れ

離婚訴訟を提起して、別居期間が長期に及んでいること自体が離婚原因となることを主張立証し、離婚判決を得ることができました。

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星野 峻也 弁護士からのコメント

別居が離婚原因と評価できるほど”長期に及んでいる”か否かは、別居期間中の夫婦の交流状況等も影響します。この事案では5年の別居期間に夫婦の連絡はほとんど行われていませんでした。