この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、早退や職場での態度等を理由に懲戒解雇をされました。
解決への流れ
当方は地位保全の仮処分申立と地位確認の本訴の申立をしました。経過からして早退には合理性があったこと、従来懲戒処分を受けたことがないことなどを理由に解雇は不当であると主張しました。仮処分については賃金仮払いが認められました。また本訴では未払い賃金の支払いと職場復帰を認める和解が成立しました。
年齢・性別 非公開
依頼者は、早退や職場での態度等を理由に懲戒解雇をされました。
当方は地位保全の仮処分申立と地位確認の本訴の申立をしました。経過からして早退には合理性があったこと、従来懲戒処分を受けたことがないことなどを理由に解雇は不当であると主張しました。仮処分については賃金仮払いが認められました。また本訴では未払い賃金の支払いと職場復帰を認める和解が成立しました。
解雇事案では職場復帰まで認められないことも多いですが、粘り強く立証に努め、職場復帰を勝ち取りました。