犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

【後遺障害等級14級】保険会社提示額から2倍以上の増額

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長瀬 佑志 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人長瀬総合法律事務所
所在地茨城県 牛久市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

【被害者属性】兼業主婦【被害内容】13〜14級【部位別後遺障害】脊椎(腰・背中)【自己態様】人対車両【自己状況】歩行者【賠償額】(受任前)- (受任後)340万円【加湿割合】(受任前)0% (受任後)0%------------本件は,加害車両に衝突され,頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。相談者は,本件事故被害に遭った後,酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい,休業も余儀なくされてしまいました。また,相談者は,兼業主婦でしたが,仕事のみならず,家事にも支障をきたしてしまいました。

解決への流れ

当事務所でご相談をうかがい,まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。被害者請求の結果,頚椎捻挫・腰椎捻挫それぞれに神経症状が残るものと認められ,後遺障害等級併合14級と認定されました。そして,後遺障害等級併合14級と認定されたことを前提に,加害者側保険会社と交渉を行いましたが,加害者側の提示額は,慰謝料,逸失利益いずれも裁判基準よりも低額の提示しかしないために,当方の提示額との開きは大きいままでした。特に,本件の被害者は兼業主婦であり,仕事のみならず家事にも深刻な支障を来していたのですが,いわゆる家事従事者としての休業損害についても否定的な回答でした。そこで,相談者が実際に本件事故によって仕事や家事にどのような支障を来したのかを具体的に明らかにする立証活動を行いました。その結果,最終的には休業損害,慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益を大幅に増額することができ,当初提示額から2倍以上の増額で解決することができました。

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長瀬 佑志 弁護士からのコメント

本件のように,兼業主婦の場合には,傷害慰謝料や逸失利益,後遺障害慰謝料だけでなく,休業損害も大きな争点の1つとなります。このようなケースでは,本件事故前後で家事や日常生活にどのような支障を来したのかを具体的に立証することがポイントになります。また,主婦の休業損害は,治療期間をベースとして,割合的に認定される傾向にありますが,立証内容によって,認定される割合も異なることがあります。主婦の平均年収は約360万円と評価されますので,決して小さい金額ではありません。どこまで具体的に主張立証するのかは個別の事例に応じた判断が必要ですが,安易に判断しないことが大切といえます。