この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
妻が長年アイドルの追っかけを止めず、子供を置いて地方にまで行ったりしているので、やむなく実家に子どもを連れて一時帰省していたところ、妻から子供を勝手に連れ去ったとして人身保護請求及び親権者を定める仮処分の申し立てがなされ、裁判所から呼び出し状が届き、どうしたらいいかわからなくなってしまいました。
解決への流れ
岡部先生にご相談に行ったところ、私の父母に東京に来てもらい自宅で子供の面倒を見てもらうことをアドバイスいただき、これを実行した上で人身保護請求の審理の中で事情を説明していただきました。結果として、人身保護請求については相手方はこれを取下げ、親権者を定める仮処分においては私が親権者にふさわしいことを詳細な事実経過とともに立証していただき、最終的に和解によって私を親権者とする離婚が成立しました。
父親が親権を取得することは実は相当難しいのが現状です。本件ではご相談者様が実際にお子様の養育を大変よくやってらっしゃったことから親権の取得が認められました。いずれにしても親権を巡る紛争では相手方が親権者にふさわしくないことだけでなく自分が親権者にふさわしい事情を丁寧に主張・立証していくことが何より重要です。