犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

各手当の支払が固定残業代(みなし残業代)の支払にならず,残業代の支払を受けることが出来た事例

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細川 晋太朗 弁護士が解決
所属事務所札幌第一法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

ご相談の中で,給料明細書を見せていただいた際に,役職手当などの手当てが支払われているものの,残業代について,一切支払われていない状況でした。ご相談者様に確認したところ,毎日数時間残業しているものの,会社からは,役職手当が残業代にあたるものであると説明を受けており,残業代が支給されておりませんでした。残業代の支払いを行ってもらうべく,会社に対し,残業代の請求を行ったところ,会社からは,役職手当などの各種手当が,「固定残業代」にあたるとして,残業代の支払いを拒否して来ました。そこで,残業代の支払いを求めるべく,裁判を起こすことになりました。

解決への流れ

裁判の中では,①残業時間,②各種手当の性質(固定残業代の有するのか,すなわち,各種手当が残業代の支払いとしての性質を有するのか)が争われました。①残業時間については,当方の主張が一部認められたにとどまったものの,②各種手当については,残業代の支払いとしての性質を有しておらず,各種手当の支払いをもって,残業代の支払いにはならないとの判断がなされ,当方の主張が全て認められました。最終的には,未払残業代として,120万円の支払いを受ける内容で和解が成立しました。

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細川 晋太朗 弁護士からのコメント

近年,労働者の方から,残業代などのご相談を受けることが大変多くなっています。そして,給与明細書を確認させていただくと,役職手当などの手当ての支払いを受けているものの,残業代の支払いを受けていないことが散見されます。そして,お話しを伺うと,会社から,各種手当が,残業代にあたるとの説明(固定残業代,みなし残業代)がなされていること多くあります。各種手当が,残業代の支払いと認められるためには,就業規則にその旨が明記されているだけでは足りず,実際の労働状況(勤務状況)から,各種手当が,残業代の支払いとしての性質を有している必要があります。本裁判では,就業規則に,各種手当を残業代の支払いとする旨の規定がありましたが,実際の労働状況を主張した結果,各種手当の全てが残業代の支払いにあたらないとの判断がなされました。会社から各種手当の支払いがなされているものの,残業代が払われていない方は,残業代が発生している可能性が十分にありますので,ご自身の給与明細に疑問をお持ちの方は,まず,ご相談ください。