犯罪・刑事事件の解決事例
#モラハラ . #面会交流 . #離婚回避 . #別居

面会交流を実現させるには

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岩永 和大 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

私と妻との間には子どもが2人いて,現在,子ども2人は妻と暮らしていて私とは別居しています。親権者が妻となることについては仕方がないと思っています。とはいえ,今後の面会交流をなんとか実現したいのですが,妻は私にモラルハラスメントがあったから面会交流には応じたくないなどと主張しています。面会交流を実現することは可能でしょうか。

解決への流れ

夫婦関係調整(離婚)調停のなかで,面会交流についても粘り強く話し合い,離婚の調停条項の中に面会交流についても盛り込むことができました。その後,面会交流を実施するなかで妻が面会交流の実現を妨害することもありましたが,家裁の履行勧告をしてもらうなどして,調停のなかで決まったとおりの面会交流を実現することができました。

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岩永 和大 弁護士からのコメント

以前と比べ,家裁実務の場面では,よほどのことがない限り面会交流を認める方向とはなっています。とはいえ,現実の面会交流の実施には,監護親(たいていの場合には母親)の協力が欠かせず,監護親に理解してもらうよう努めることが重要になっています。面会交流をすることが調停で認められてもその後面会交流に応じなくなる監護親も少なからずおり,その場合には家裁に対し履行勧告の申出を行って家裁に履行勧告をしてもらうことにより面会交流の実施を促したり,それでも効果がない場合には面会交流の調停のやり直しを求めたりする必要が生じます。