この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
既に亡くなった息子が生前罹患していた傷病に関し、障害年金の支給を求めたところ、不支給との決定になってしまいました。これに納得がいかず、不支給決定の取消訴訟の相談・依頼をしました。なお、原則として、取消訴訟の前に不服申立てを先行させる必要がありますが、相談時点において不服申立を既に申立済みであり、その結果は当方の不服を認めないというものでした。
解決への流れ
訴訟提起の準備と並行して、速やかに医療機関へのカルテ開示請求を行うとともに、息子の生前の勤務先に対しても、生前の勤務状況等に関する照会を行いました。また、日常生活の状況についても、詳細なヒアリングを経ました。訴訟提起後は、収集できたカルテや、勤務状況・生活状況等に関する資料を証拠として提出し、障害年金支給要件を満たすことをきめ細やかに主張立証していただきました。
障害年金の不支給に対する不服申立てや取消訴訟は、期間制限があります。これを過ぎてしまうと、基本的には却下され、障害年金の受給を実現することが極めて難しくなります。訴訟提起のためには綿密な準備が必要となります。障害年金不支給の決定に対して不服がある方は、早めに弁護士に相談、依頼することが大きなポイントになります。