この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
私が経営するホテルのある地域において、水道事業者が設置する配水池内の部品の経年劣化により水の流入が制限されてしまい、延べ何日もの間、断水が生じました。この断水によって、私の経営するホテルの予約がキャンセルになるなど、多大な損害を被りました。この件で水道事業者(自治体)に対して賠償を請求したいと考え、相談依頼しました。
解決への流れ
弁護士において、断水の原因や賠償責任の成否等について情報収集と綿密な検討を行い、賠償責任の追及の余地があるとのことでしたので、内容証明郵便による賠償請求を行いました。しかし、水道事業者が定める条例に、「断水によって損害が生じたとしても責任を負わない」という条項があること等を根拠として、一切の賠償を拒絶されてしまいました。そこで、賠償請求訴訟を提起しました。
訴訟提起の結果、「断水によって損害が生じたとしても責任を負わない」という条項を根拠としては、責任が免責されることはないという最高裁の判断を引き出すことができました(最高裁判所第三小法廷令和4年7月19日判決)。このようなケースでは、断水発生時の状況や、断水の原因を十分に立証できるかどうかがカギになります。早めに弁護士に相談することで、事故発生当時の状況を保全できる可能性も高まります。早めの相談、依頼がポイントです。