この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
管理している不動産の名義人は明治時代に死亡しているが,存続が名義をそのままにしていた。この度,不動産を売却したいが,名義人が亡くなってからかなりの年数が経過しているため,どうして良いかわからない。
解決への流れ
まず,相続人調査から始めました。名義人が明治時代に死亡しているため,相続人調査はかなり煩雑でしたが,何とかして相続関係を判明させました。相続人は20人以上に及びました。その後,家庭裁判所に調停を申し立て,手続を進めた結果,不動産を依頼者の単独名義に変更することができ,売却することができました。
相続手続は,差し迫った必要性がない場合,放置されてしまうことがありますが,長年放置してしまうと次の代,あるいはその次の代に負担がかかってしまいます。決断すべきときに決断することが必要です。