犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

整理解雇を争い、高額の解決金を得られた事例

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松元 敬一 弁護士が解決
所属事務所渡瀨・國松法律事務所
所在地東京都 江東区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご依頼者様は、当時の職場で、当時の自身が勤務していた店舗が閉鎖するということから、整理解雇の名目で解雇されました。ご依頼者様は、個別労働関係紛争のあっせんを申立てましたが、会社側は出席せず、あっせんも不調に終わりました。ご依頼者様は強く復職を望んでおり、他の店舗での勤務も可能であると考えていたことから、ご依頼を受け、訴訟を提起することとなりました。

解決への流れ

第一審において、会社側は復職を拒み、徹底的に争う姿勢をみせました。こちらは、証拠を整理し、的確に主張を行い、尋問も経て、判決ではこちらが全面的に勝訴しました。そうしたところ、会社側が、控訴しました。控訴審についても引続きご依頼いただき、最終的には勝訴的和解によって解決しました。

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松元 敬一 弁護士からのコメント

本件では、第一審終結の時点で2年程経過していました。控訴審では、第一審の判決を踏まえ、会社側も代理人弁護士を代え、態度を軟化させたことや、依頼者様にも心境の変化が生じたこと、また、控訴審裁判所も当方らの心情・事情を汲んだ解決を促したことから、バックペイ部分を含めたかなり高額の解決金の支払いを会社側が行う形で、和解が成立したものと考えています。なお、一般的には、整理解雇の4要件のうち、解雇された側が主に立証すべきは手続の相当性であるとされています。もっとも、本件では、ご依頼者様が事前にある程度証拠を収集されていたことから、その他の要件(人員削減の必要性・解雇回避努力を果たしたか・人選の合理性)についても、こちらからかなり説得的な主張を行うことができた結果、判決もほとんどこちらの主張が反映されたものとなりました。当事務所では、このような整理解雇や不当解雇の案件についても多数取り扱っています。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。