この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
職場の女性と不貞行為をしたことについて,妻に証拠を握られてしまい,一度目の離婚調停の申立てをされた段階でご相談に来られました。幼いお子様が2人いらっしゃる方でした。
解決への流れ
一度目の離婚調停のときは,妻に対して謝罪するとともに慰謝料を支払うことで復縁するという解決をみましたが,その後再び相談者が浮気をし,二度目の離婚調停を申し立てられました。二度目は相談者の方も復縁できないことは承知しており,離婚することを前提として,離婚の条件(親権,養育費,財産分与)を争う方針のもとで調停を進めました。最終的には,親権を妻が取得し,相当額の養育費を支払うことで調停が成立しました(財産分与はなし。)。
一度目の離婚調停の際には,妻と相談者と不倫相手が三つ巴となって争いあうという関係になったため,当職は相談者に対し,お金を支払ってでも奥様と復縁して共闘体制を整えたほうがよいとアドバイスしました。ただ,その後相談者が再び浮気をするということは当職にとって想定外でしたが,相談者名義の自宅不動産について財産分与を免れたことで依頼の趣旨は達成できたと思います。