この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
夫が被相続人、妻と長男(夫と前妻の子、妻とは養子縁組をしていない)が相続人の事案。妻と長男は夫が生前から疎遠であり、当事者同士では調整が難しい状態であった。また、夫名義の土地上に妻が居住する自宅(夫名義)と長男名義の自宅など複数の建物が建ており、土地と建物をどのように分けて取得すればよいのか分からず、夫死亡後も遺産分割協議が進まない状態であった。
解決への流れ
遺産分割調停を申立て、その中で、妻が居住する自宅(夫名義)を妻が取得することとした。また、妻が居住する自宅及び長男名義の自宅が建つ土地が夫名義の一筆の土地であったことからそれぞれの自宅に対応する土地に分筆した上で、遺産分割調停が成立した。
相続人同士が不仲である場合は、交渉で時間をかけるよりも遺産分割調停を申立て、その中で調整した方が、進捗を考えるとよい場合があります。また、1筆の土地を遺産分割で分筆する必要がある場合は、土地家屋調査士に調査を依頼したり、司法書士と調整したりする必要があります。今回のケースでは他の専門職と連携を図り、調停を成立させることができました。