犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #別居

4年間自宅に戻らない夫と夫名義のマンションを財産分与として取得した上で、離婚できるのか。

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井川 夏実 弁護士が解決
所属事務所法律事務所大地
所在地千葉県 千葉市中央区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

4年間、自宅に戻らず、連絡もとれない夫と離婚をしたいが、どのように離婚したかも分からなかった。また、妻は、夫名義のマンションに住んでいたが、離婚に際し、財産分与としてこのマンションを妻が取得し、マンションに住み続けられるか分からなかったので、離婚に向けて法的手続きをとれずにいた。

解決への流れ

訴訟により、離婚及び財産分与として夫名義のマンションを妻が取得することができ(妻への移転登記が認められた)、離婚後も妻はこの、マンションに居住することが可能となった。

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井川 夏実 弁護士からのコメント

調査を尽くしても夫の所在が不明な場合は、訴訟を提起し、離婚を勝ち取ることが可能です。また、財産分与は、通常であれば、金額で判決が下されますが(例えば1000万円支払え)、事情や証拠によっては、財産分与として不動産の所有権を夫から妻が取得するという判決を求めることも可能となります。