犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

財産分与を大幅に減額!

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來住 崇右 弁護士が解決
所属事務所銀座OHK法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

夫名義の財産が約1億円(預貯金など6000万円、絵画4000万円)あったため、夫は、妻に、約5000万円を分与しなければならないと覚悟されていました。

解決への流れ

財産の内容を1つ1つ丁寧にヒアリングしたところ、約4000万円の絵画は、特有財産(財産分与の対象にならず、相手に分与しなくてよいとされる財産)ではないかと考えました。 「結婚前からもっている財産」や「結婚中に相続した財産」といった典型的な特有財産ではなく、「夫が経営している会社の営業上の付き合いで、やむなく購入した絵画」でした。 訴訟になった場合に、そう判断してもらえるかは不明ですが、①夫が経営している会社の営業上の理由で、やむを得ず買った絵画であること、②そのおかげで、購入先企業と継続的に取引が出来て、利益をあげていること等を理由に、「個人名義ではあるが、実質的には会社の財産なので、財産分与の対象にはならない。」と主張し、分与をせずにすみました。 夫が覚悟していた財産分与額より、約2000万円減額できました。

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來住 崇右 弁護士からのコメント

本件は、「調停」であって「訴訟」ではありませんので、判例にはなりません。 ただ、常に、「法律や判例からすると無理だと思われるような案件でも、これは何とかしてあげるべきだと思う場合は、あきらめずにとことん知恵を絞る。」と考えていることが成功につながった例だと思います。 「この事件に、法律や判例をそのまま当てはめて結論を出すと、何か変だな、理不尽な結果になるな。」と思う場合は、必ず、何か新しい理論を考えて、相談者にベストな結果が出るよう努めています。 法律や判例は、「従うもの」ではなく「創るもの」です。