この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相手方が子を養育監護している状況にあった。ご依頼者様としては、親権がどうしてもほしくて弁護士に依頼。
解決への流れ
調停段階では、相手方が子を養育監護している状況にあったので、調査官調査では、その事実状態が尊重され、相手が親権者として適任であると旨の報告がされた。ご依頼者様は親権の獲得を諦めず、裁判段階において、調査官調査報告書の弱点を上手く突き、調停段階の調査官調査と異なる意見を引き出すことに成功した。結果、裁判によって、ご依頼者様が親権者として指定された。
当初の調査官調査は、ご依頼者様に不利な判断ではありましたが、裁判ではその判断が逆転しました。何事も諦めないことが重要です。ご依頼者様の利益が最善になるように尽力いたします。