この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Xさんは,建設業を経営していた。平成16年頃,Xさんが死亡した。Aさんは,Xさんには,プラスの財産もマイナスの財産も存在しないと考えていたため,相続放棄の手続を取らなかった。そうしたところ,Xさんの死後,約9年が経過した平成25年頃,突然,Xさんの経営していた会社の取引先からXさん宛に内容証明郵便が届いた。その内容は,160万の未払代金があるため,20日以内に160万円を支払え,支払わなければ法的手続を取るというものであった。そこで,不安になったAさんは,当事務所を訪れた。
解決への流れ
本件で問題になっている債務は,商事債権のようであり,商事債権であれば,消滅時効の期間は5年であるところ,Xさんの死後,約9年にわたって,何らの請求もなかったことからすれば,時効により消滅している可能性もあるため,消滅時効を援用するという手段もあり得た。しかし,Aさんは,本件で問題になっている債務以外の債務が今後出てくるかもしれず,そのような不安に脅えながら日々の生活を送るのは嫌だというので,相続放棄の手続を取ることにした。相続放棄は,原則として被相続人の死後3ヶ月以内に手続を行う必要があるが,例外的に相続債務の存在を認識し得たときから3ヶ月以内であれば,相続放棄ができるという判例があるところ,本件では被相続人であるXさんの死後,約9年が経過していたため,「債務の存在を初めて知った経緯について」という書面を準備した。
上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。